2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
具体的な一人当たりの費用、年間使用可能量、想定される適用患者数等につきましては、この医薬品の供給元企業との間で、これは国が確保する形で交渉を行ってきているわけですけれども、この供給元企業との間で秘密保持義務等がございますために、お答えすることは差し控えをさせていただきたいと思いますが、全世界向けの総供給量が限られている中で、我が国のこうした重点的な投与対象となる患者数の需要に対応できる量の確保を図っているところでございます
具体的な一人当たりの費用、年間使用可能量、想定される適用患者数等につきましては、この医薬品の供給元企業との間で、これは国が確保する形で交渉を行ってきているわけですけれども、この供給元企業との間で秘密保持義務等がございますために、お答えすることは差し控えをさせていただきたいと思いますが、全世界向けの総供給量が限られている中で、我が国のこうした重点的な投与対象となる患者数の需要に対応できる量の確保を図っているところでございます
具体的な使用実績については、供給元企業との間で秘密保持義務もあるためお答えすることは差し控えますが、既に投与が開始されていると承知しています。
なお、個別避難計画情報の提供に当たっては、個別避難計画情報の漏えい防止措置や秘密保持義務が徹底されるよう市町村に必要な助言・指導を行うこと。 五 水防法等に基づく避難確保計画による避難支援の対象外の避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成する等、切れ目のない避難支援が行われるよう、適切な助言をすること。
なお、個別避難計画情報の提供に当たっては、個別避難計画情報の漏えい防止措置や秘密保持義務が徹底されるよう市町村に必要な助言・指導を行うこと。 五 水防法等に基づく避難確保計画による避難支援の対象外の避難行動要支援者については、速やかに個別避難計画を作成する等、切れ目のない避難支援が行われるよう、適切な助言をすること。
そのため、今職員のお話がございましたけれども、民間人材募集の際に、必須条件として国家公務員に求められる高い倫理観を持った者であることを求めること、常勤、非常勤の別を問わず、国家公務員法の秘密保持義務が課されることに加え、デジタル庁として職員が情報管理に当たって遵守すべき規定を設け、適切に運用すること、人事関係や調達関係の情報といった機密性の高い情報についてアクセスできる職員を必要最小限に限定すること
このような手続が行われたことを公表前に部外者に漏らした場合は国公法百条の秘密保持義務に違反するということで、先ほど来ありましたとおり、秘密漏えい罪ということで一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されるということは、確認したとおりです。
そのため、具体的には、民間人材募集の際に、必須条件といたしまして、国家公務員に求められる高い倫理観を持った者であるということを求めること、また、常勤、非常勤の別を問わず、国家公務員法の秘密保持義務が課されることに加えまして、デジタル庁といたしまして、職員が情報管理に当たって遵守すべき規定を設け、適切に運用することとしたいと考えてございます。
今回の一連の法改正をめぐりましては、さらに、新たに設置されるデジタル庁の所掌事務に関して、菅総理が総裁選の過程で発言していたような政府のデジタル関係部署の一元化にふさわしいものとなっているかや、デジタル庁で採用される民間のIT人材に関する秘密保持義務の徹底の方法、さらには、誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化という耳当たりのいい宣伝文句の裏で、高齢者、障害がある人、外国人、それに離島や地方の居住者
デジタル庁で採用される民間のIT人材に関する秘密保持義務の徹底の方法についてのお尋ねがありました。 デジタル庁においては、能力と志を併せ持つ優秀な人材を世間から広く集めるべく、順次民間人材の採用を進めていくこととしており、先般の募集においては、兼業も可能な非常勤職員の採用を実施したところであります。
今の質問でもし御知見があればということと、先ほどの話なんですけれども、やはり、中国人を万全を期して採用しているというからには、日本政府としてきっちりと秘密保持義務をかけているのかいないのか、そこはお答えいただく必要があるし、それを隠すことに何ら国益上の利益を見出せないんですけれども、お答えをお願いします。
○山尾委員 そうすると、やはり、ビザの申請事項とかパスポートに記載されている内容とか、かなりその人物を特定できるような内容だということだと思うんですけれども、このビザ業務に携わっている中国の職員の方には秘密保持義務というのはかかっているんでしょうか。そして、それに違反した場合のペナルティーは何なんでしょうか。
○山尾委員 ちょっと耳を疑うんですけれども、万全を期していると言いながら、中国で採用している中国職員の方に秘密保持義務を課しているか否かという質問にもお答えいただけないのはおかしいと思います。 再度問います。秘密保持義務はかかっているんですか、いないんですか。
そういう観点から、原子炉等規制法に基づく秘密保持義務というものがある制約の中で、どのような形で地元の皆様方に情報提供できるか、若しくはどこまですべきなのかということにつきましては、規制委員会の監視の下で適切に議論、検討し、対応していっていただきたいというふうに考えておるところでございます。
結局、さりとて、民間から入ってきた方々は、やはり国家公務員に求められる高い倫理観を持った者であることとともに、完全に役所の文化に入るのではなくて、一緒につくる新しい組織文化に適合しようということと、基本的には、国家公務員法の秘密保持義務が課されるんですよ、やはり。いろいろな形でも。
次に、核物質防護設備に入ることのできる社員あるいは警備員協力会社には、いわゆる炉規法の第六十八条の二で秘密保持義務がかけられています。それは懲役刑を含む罰則で担保されているんですけれども、一人一人のいわゆるバックグラウンドチェックというのは、どういう形でどの程度行われているのか、答えられる範囲で教えていただきたいと思います。
そして、常勤、非常勤の別を問わず、国家公務員法の秘密保持義務が課される。そして、これは常勤、非常勤の別を問わず、職員が情報管理に当たって遵守すべき規定を設けて適切に整備、運用することとして、特に機密性の高い情報についてはアクセスできる職員を必要最小限に限定するということです。 委員御存じのとおり、仕事のできる人はやはりなかなか全部辞めてこられない人が多いんです。
契約内容には一般的な秘密保持義務規定というのもありますが、事業者側は、全て情報を開示して現状の問題点を公にして、市との協議も公開の場で行いたいという意向のようなんですが、市側が情報開示を拒んでいるという状況であります。
一方で、ワクチンどういうふうに買い取るのか、調整するのかというのは、これはそれぞれのワクチンメーカーとの秘密保持義務がございまして、これに対して今ここで申し上げるわけにはいかないわけでありますが、一方で、このワクチン自体が流通するときに、メーカー、卸、医療機関、国等々、それぞれとネットワークを結ぶVシステムというものをつくっております。
ワクチンを供給する製薬企業は我が国以外の国とも契約交渉を行っているところで、我が国が個別の契約の内容を公表することで、そもそも我が国が今後より有利な条件で他の製薬企業と契約することが難しくなるおそれや、逆に契約の公表を恐れて我が国への供給を交渉前から断念する企業が生ずるおそれがあるほか、相手方企業との間で秘密保持義務もあるため、契約、個別の契約の内容を公表することは差し控えたいと思います。
ワクチンに余剰が出た場合の対応を含め、ワクチン供給に関する契約内容等については、その内容を申し上げることでより有利な条件で契約することが難しくなるおそれや、逆に我が国への供給を交渉前から断念する企業が生ずるおそれがあるほか、交渉中の企業との間での秘密保持義務もあるため、詳細について申し上げることは差し控えさせていただきます。
御指摘の製薬企業は、我が国を含め他国とも契約に向けて交渉中であり、契約内容を申し上げることでより有利な条件で契約することが難しくなるおそれや、逆に、我が国への供給を交渉前から断念する企業が生ずるおそれがあるほか、交渉中の企業との間での秘密保持義務もあるため、詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。 損失補償契約を締結するに当たっての手続についてお尋ねがありました。
具体的な範囲については企業と交渉中であり、それを申し上げることで、より有利な条件で契約することが難しくなるおそれや、逆に我が国への供給を交渉前から断念する企業が生ずるおそれなどがあるほか、交渉中の企業との間での秘密保持義務もあるため、詳細を申し上げることは難しいと考えております。
今回の法案の十五条に、オペレーター等の秘密保持義務が規定をされています。こういった義務が課される以上は、先ほど来議論になっております処遇もしっかりしなきゃいけない、そして、それをちゃんと全うできるだけの人材も確保しなければならないと思います。 先ほど、國重委員の質問の中で、平均年齢が五十五歳という話もありました。
具体的には、電波法上、電波有効利用促進センターの役職員には秘密保持義務を課すこととしておりまして、業務規程につきましても総務大臣の認可を受けることとなっております。また、電波有効利用促進センターには、必要に応じ、報告徴収や立入検査を行うことが可能でございます。
しかしながら、外国法事務弁護士は、他の士業と同様、法律によって認められた専門職であり、現行外弁法の第六十七条一項におきましても秘密保持義務が課されているほか、日本弁護士連合会の会則、会規による規定等を遵守する義務を負っており、これらに違反した場合は、秘密保持違反について刑事罰、日本弁護士連合会会則、会規違反については懲戒の対象とされているところでございます。
第三に、厚生労働大臣は、指定調査研究等法人を全国を通じて一個に限り指定することとし、その業務として、調査研究及び検証並びにその成果の提供等、地方公共団体に対する助言その他援助などを定めるとともに、指定調査研究等法人について、地方公共団体との連携、役職員の秘密保持義務、国等による情報提供、交付金の交付、所要の監督規定などを定めております。